最初の申請者

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『迷惑自殺防止法』 総則 第一条…国民の自ら命を絶つ行為によりもたらされる社会的損害、経済的損害及び遺族の社会的名誉の損失及び経済的損失の軽減を目的とする。 第二条…この法律はしかるべき審査を受け、国が適用するに値すると判断された者に適応される。尚、以下に掲げる者は審査対象外とする。 一.二十歳未満であること。 二.第三者にもカウンセリングの余地ありと判断できる者。 三.未成年の扶養家族を擁する者。 第三条…一項.審査機関は国の認定を受けた病院のみとする。 二項.審査により、著しく心神耗弱が認められ、尚且つ逸脱した自己中心的な気質により危険行為に及ぶおそれの高いと認定された者は、生存を放棄する権利を獲得できるものとする。 三項.この権利は獲得日から一年後に効力を失う。ただし、この法律の適応より重要事項が発生した場合はこの限りではない。 四項.生存を放棄する権利を得た者には生存取止め承諾書が発行され、国の認定する医療機関で優先的に安らかに永眠する処置を受ける事ができる。 第四条…迷惑自殺防止法は、自殺による多大な損害を予め防ぐための法律であって、人の尊厳を守るために執る尊厳死とは異なる。何人もこれを混同してはならない。
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