日本の動物に関する法律

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動物愛護管理法の一部を改正する法律が平成17年6月22日に公布された。 環境大臣は動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するため基本的な指針を定め、都道府県は当該指針に即して動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画を定める事になる。 本改正法の施行は公布日から1年を超えない範囲で政令で定める日からとなる。 本法で言う動物とは、家庭動物、展示動物、実験動物、産業動物など人との関わりのある動物を言う。
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