ビーシア

おめでとうございます。そしてお疲れ様でした。 ですがまだ離婚はされていない場合、まだ法律上は縁は繋がってます。 いわば『別居』なだけです。 その場合接近禁止も、また何かあっても正直警察は『民事不介入』として、どうする事もできません。 また子供の保護者という立場でもあるため、子供をご主人が実家に連れていってしまっても…警察は介入できません。 今の生活が落ち着きだしたら、全ての縁を切るためにも離婚に向けて動き出した方が良さそうです。 離婚をしたら 接近禁止命令も出せます。 また親権者になれば ご主人に子供を会わせる事も選択でき、万が一待ち伏せして勝手に子供を連れて帰った場合は『誘拐』として警察も動けます。
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