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毎度閲覧頂きまして、更にスターも投げて頂き、ありがとうございます。 コメント確認致しました。お詳しいですね(笑) 執筆に当たり、法例を調べさせて頂いたり弁護士等々リサーチしてみたのですが、ご指摘の青少年保護育成条例、及び児童福祉法違反について定められている限りでは、その広い定義の上で、未成年であっても強制性があった、また、判断能力を著しく失わせた、またはそれに準ずる様な行為があったと認められない限りは合意の上であれば罪には当たらないそうです。 今回の場合、乙訓氏は表面上ではありますが(笑)、破棄したものの橘女史と婚約した上で及んでますので、強制性は無く、実際に残業中(教師である時間)にしていた訳でもなく、判断能力を失わせる様な誘惑があったのかは本人達のみぞ知るというところ(寧ろ当事者は擁護する可能性が高い)ですので、罪に問うことは難しいと思われます。 補足を長々と失礼致しました。これを書けばいいのですが、あまり突っ込むと規制されそうで(笑)
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多分、お調べになった上での事だとは思ったのですが、保護者から訴えられればかなりの確率で懲戒免職になるのではないかと思いまして、教師の身分でありながらなんら罪悪感を感じないのは不思議に思ってしまいました。 すいません、自分でも先生との恋愛物を書いた事があるので調べてたんです(;・∀・) 純粋な恋愛だったとその時当事者が思っていても、後からでも訴えて(別れた後で次の彼氏から)有罪になっていたりします。 でも、やはり出過ぎました。 ぺコメは削除しますね^^;
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教師・生徒間の恋愛について何が問題かというと、殆どがイメージ、つまりは外聞による影響なんですよね。あとは教師として平等に接することができないとか。ただ、やはり実際に罪に問われるかどうかは、本人が申告(この場合橘女史)しない限りは難しいです。 仰る通り、公になれば懲戒免職は免れないでしょうね。ただ、これも極端な話、イメージが悪いから、というだけで、罪に問われる訳ではないのです。すごく難しいところですが(笑) そして後で有罪になるパターンは多いです(笑)。生徒側は擁護する必要無くなった途端に手のひら返しますからね。 あ、ペコメの件、お手数お掛けして申し訳ありません。 ただ、『このページの時点では
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