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橘 那知
奥山有為
2020/5/5 20:36
ご無沙汰しております。 水漏れ、大変でしたね。 以下の法律が、スポンジさんの今後のお役に立ちますように。 【民法第607条の2(賃借人による修繕)】 賃借物の修繕が必要である場合において、次に掲げるときは、賃借人は、その修繕をすることができる。 一 賃借人が賃貸人に修繕が必要である旨を通知し、又は賃貸人がその旨を知ったにもかかわらず、賃貸人が相当の期間内に必要な修繕をしないとき。 二 急迫の事情があるとき。
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橘 那知
2020/5/6 14:19
ご無沙汰しております! ちゃんと法律があるんですね! 今度何かあったらこの事を大家のジジイに言って早急に改善して貰えるようにがんばります!
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奥山有為