そうですね。 特許権は、著作権とは違って開発したものではなくて、特許出願したものになりますので、油断していると自社開発の製品であるのに、他社にお願いして使用することはありえますね。 ですから、製造メーカでは革新的な開発を行った場合には、必ず特許の状況を確認するプロセスがありますよ。
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