コメント拝見しました。 他の方のコメントにもありますように、兄弟姉妹に遺留分などはありませんので、あなたの借金が行くことはありません。 ただ,民法に詳しくない甥御さんなどには、あらかじめ全く支払う義務もないことをご理解された上で、もし請求を受けた場合は、すぐに弁護士に相談されるように教えておくことです。 現実の問題として、兄弟姉妹とその代襲相続人に請求がいくことはほぼありません。 一般的な銀行・ノンバンクであれば、まず大丈夫でしょう。 これらは損金処理して終了です。 ただ、現状、借金があって、生活保護利用ということであれば、事前にケースワーカーから法テラスで相談して、借金整理という話にもなると

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