日本国憲法(西日本地域限定) 第9条 (2034年10月1日改定)
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日本国憲法(西日本地域限定) 第9条 (2034年10月1日改定)
第9条 1 日本国西日本地域及び日本国西日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求する。 2 前項の目的を達するため、我が国の国力に応じ、国際社会を安定させるための手段として陸海空軍その他の戦力を保持する。
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