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保釈中は何かと制約がある。
例えば旅行は禁止事項のひとつだ。
裁判所から出頭の要請があれば、いつでも行かなくてはならない。
旅行に行っていたら、即日で出頭することは不可能だ。
だから禁止事項のひとつになっている。
もっとも、裁判の日以外に裁判所から出頭するよう連絡があることは皆無なので、実際は旅行はできてしまう。
万一、連絡が取れないということにでもなれば大騒ぎになるのだろうが、連絡は弁護士を通じてくるため、弁護士が所在を知っていればさほど大きな問題ではない。
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