留置場②

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起訴された後、留置場から拘置所に移送されることになる。 留置場に勾留される期間は原則として10日間 逮捕後2日目に地検に送致されたのは10日間の勾留手続きをするためだ。 余罪や取り調べに時間を要する場合などは更に10日間の勾留延長があり、別件の事件が絡むと再逮捕となり勾留日数が増える場合もある。 別件で再逮捕された場合、事件を管轄する警察署が違えば今いる留置場から再逮捕した警察の留置場への移動もあるそうだ。
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