留置場②

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取調べが始まり何日か経つと父親の同級生だったという弁護士が、度々接見に来た。 弁護士は“国選弁護人”と“私選弁護人”がいるということを初めて知った。 私の場合は私選弁護人だ。 父親が息子のために弁護の依頼をしてくれたためだ。 自分や自分の身内が弁護人を選任した場合、私選弁護人ということになり、自ら選任することができない場合は国選弁護人が担当する。 弁護人がいないと裁判ができないため“自分は弁護士なんかいらない”と主張したとしても国選弁護人がつくことになる。 大概の容疑者はお金のかかる私選弁護人をつけず国選弁護人で裁判にのぞむようだ。
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