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日本での法的規定及び、日本での秘密結社
現在は憲法で結社の自由が保障されており、法的に秘密結社とされるものはない。ただし、公務員には結社への参加制限があり、厳しく法によって規制されている。したがって公務員が法を破って結社を創った場合には実質的には「秘密結社」となる。敗戦前は治安警察法により政治的な活動をする集団は届け出の義務があったため、村の青年会のようなものが一時的に政治的な活動をした場合でも無届けのものは全て秘密結社として取り締まりの対象となった。また、届出制とはいえ内務大臣権限でいつでも結社を禁止することができ、たとえば社会主義・共産主義の結社は即日禁止されるのが常であった。そのため、共産党は結成当初から非合法であったので秘密結社であった。また神職・軍人は政治活動を禁じられていたため、昭和初期の大量の国家主義的な活動者のグループは秘密結社にあたる。しかし、当時の宗教団体への法制度は国による認可制・教師資格制だったが、公式な神職(教師)が参加しない新宗教の団体も、届出を出して許可を得ており秘密結社にはあたらなかった。
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