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学校教員・生徒の政治的集会への参加は1880年4月5日の太政官達により集会条例第7条に基づいて禁止されていた。大日本帝国憲法第29条にも結社の自由は名目上は認められていたからである。ちなみに、フリーメイソンは、日本人を入会させないことを条件に黙認されていた(しかしアジア太平洋戦争開戦で禁止された)。何らかの秘密を持ち、非公開の儀式を持つという意味では暴力団も秘密結社に相当しており、暴力団対策法等数多くの法律で規制されている。古来より日本では任侠や鉱山夫など、特殊技能を有する職人などは、師弟関係を親子とするなどといった、擬似的な家族関係を主体にし、独自の法や儀式(親子杯など)、挨拶法(仁義を切るなど)を持ち、事実上秘密結社として機能していた。しかし近代では職能的な「結社」は労働組合などにその役割を取られ、任侠の集団である暴力団の儀式・制裁の一部にその名残を残すのみである。
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