司法

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【離婚】 離婚裁判は女性に圧倒的に有利で、夫の弁護士は負け、妻の弁護士は勝つ、というのが弁護士の間で常識となっている。事実とは無関係に妻に一方的に有利な判決を出し、離婚については妻の言い分のみを認めるというのが当たり前になっている。 【親権】 特別な事情が無い限り、母親に子供の親権が与えられるのが当たり前になっている。母親が親権を得るのが約80%に対し、父親は15%にすぎない。 【男性を何度もはねた女に罰金50万円】 別れ話で逆上し男性を車から突き落とし何度もはねた女に対し、怪我が幸い軽度なものだったため、略式起訴となり罰金50万円が言い渡された。 何度も故意に男性を跳ねている時点で殺人未遂ではないかという声が多い。 【刑務所】 女性の刑務所では自分の牢と違う受刑者の出入りが自由で雑談等ができるが、男性受刑者は出来ない 【殺人罪】 男性が殺人罪を犯したとき、被害者が1人でも死刑になる場合があるのに対して、女性は被害者1人の事件で死刑になった事例はなく、被害者が複数人いても死刑が回避され無期懲役などになる傾向がつよい。 例 畠山静香被告 【痴漢冤罪】 痴漢と間違えられたりした男性に対して、検察官や警察官は男性の無罪主張を一切信用せず、自白を強要したり調書をねつ造したりしている。 また、示談金目的や、嫌いな男性への憂さ晴らしのために、虚偽申告をして、男性を陥れようとしている者も多々いる。 ある国交省の幹部は 『痴漢冤罪に遭いたくなければ、電車を利用せず、マイカーを利用すればよい。 高速道路があちこちに整備されて、ETC割引もあるのだから、電車を利用する必要がない。 電車を利用する男性が悪い。』 と述べている。 【生殖不能による離婚】 男性が生殖不能の場合認められるが、女性の場合は認められない。 【人工中絶】 合意に基づく性交であっても、男性が全額費用負担。 【判例1】 山口県である飲食店の店長が売上金を横領したとして起訴され無罪を主張し続けたが、一審で懲役1年6ヶ月の判決が言い渡された。 しかし、横領した真犯人が従業員の女であることが判明。店長は無罪判決を受けた。 だが、その真犯人の女は同等の罪であるにも関わらず不起訴処分となった。
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