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請求の趣旨
1 被告は、原告に対し、別紙物件目録記載の土地を明渡せ
2 訴訟費用は被告の負担とする
との判決及び仮執行の宣言を求める。
請求原因事実
1 原告は、平成○年○月○日、訴外Aから別紙物件目録記載の土地(以下、本件土地という)を代金○○万円で買った。
2 被告は、本件土地を占有している。
よって、原告は被告に対して、本件土地の明渡しを求めるものである。
請求原因に対する認否
請求原因2について認める。その余は不知である。
抗弁1(対抗要件具備による所有権喪失)
(1) 被告は、平成○年○月○日、訴外Aから本件土地を、代金○○万円で買った。
(2) 被告は、上記売買契約を原因として、平成○年○月○日、本件土地の登記を備えた。
抗弁2(対抗要件)
(1) 抗弁1(1)と同じ。
(2) 被告は、原告が本件土地の登記を備えるまでは、原告が本件土地の所有者であることを認めない。
抗弁に対する認否
抗弁1(1)、抗弁2について不知である。その余は認める。
再抗弁1(背信的悪意)
(1) 被告は、原告が訴外Aから本件土地を買ったことを知っていた。
(2)(背信性を基礎づける評価根拠事実)
ア.被告が、訴外Aから本件土地を購入した価格は、市場価格を大幅に下回るものである。
イ.被告は、本件土地を購入する以前に、原告と口論をし、その腹いせに本件土地を買った。
再抗弁2(虚偽表示) (虚偽表示の評価根拠事実)
被告は、訴外Aと通じて、本件土地の仮装譲渡をうけたものである。
再抗弁に対する認否
再抗弁1(2)イ中、原告と口論したことについては認める。その余は否認する。
再々抗弁
再抗弁1に対して(背信性を基礎づける評価障害事実)
被告は、訴外Aから、訴外Aと原告の契約は解除された旨聞いている。原告は、被告が不当に安価な値段で購入したと主張するが、現に本件訴訟において多額の弁護士費用等が発生しており、不当に安価な値段で購入したものではない。
再々抗弁に対する認否
再々抗弁は否認する。
以上、要件事実に基づくとこのような感じになります。
請求原因、再抗弁は原告主張、残りは被告主張です。
今、手元に本がないので間違いがあるかもしれないです。
なお、文字数の関係で、原告の被告に対する移転登記手続請求は外してあります。本件では本当は必要です。
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