京都教育大学準集団強姦事件

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京都教育大学準集団強姦事件

刑法第178条の2(準集団強姦罪)  2人以上の者が現場において共同して、女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて姦淫した者は4年以上の有期懲役に処する。
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