反日問題Q&A初級 初級編

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従軍慰安婦がいた確かな証拠ってあるの? (答) 国家が国民に何かを強制できる権力を「公権力」と言います。 例えば、逮捕・刑罰が公権力に当たります。 慰安婦の強制連行が公権力によるものであったかどうかが争点です。 証拠となり得るものは以下の四つが挙げられます。 国家・軍が強制連行を命ずる文書 裏付けのある被害者の証言 裏付けのある加害者の証言 裏付けのある目撃者の証言 このうち一つでも良いのですが人間は嘘がつけるので、「私は日本軍にあれこれされた。」との証言だけでは、即証拠とはなりません。証拠となるためには裏付けが必要なのです。また、「証拠は燃やされた(隠している)。」「無実を証明する証拠を出せ。」との意見も見られますが、前者は「陰謀論」、後者は「悪魔の証明」と言い、到底認められない主張です。 「河野談話」って何? (答) 宮澤改造内閣の河野洋平官房長官(当時)が平成5年(1993)8月4日に発表した談話のこと。正式名称は「慰安婦関係調査結果発表に関する河野内閣官房長官談話」要約すると 「国が慰安所の設置・管理、慰安婦の移送に関与した。」 「国が委託した民間業者が慰安婦を甘言・強圧での募集をし、それに官憲等が加担した。」 「慰安所生活は痛ましいものだった。」の3点になります。 1の「関与」とは、「性病予防」「機密漏洩の防止」「強制連行の防止」という目的の関与です。 2の「甘言・強圧」は民間業者がしたもので、「官憲等の加担」は一個人としての加担であり、公権力ではありません。 3の「痛ましい生活」は全くの事実誤認であり。当時の陸軍大将より高給で、慰安婦が軍人と結婚した例もあり、むしろ贅沢三昧だったといえます。1の「関与」とは、「性病予防」「機密漏洩の防止」「強制連行の防止」という目的の関与です。 2の「甘言・強圧」は民間業者がしたもので、「官憲等の加担」は一個人としての加担であり、公権力ではありません。 3の「痛ましい生活」は全くの事実誤認であり。当時の陸軍大将より高給で、慰安婦が軍人と結婚した例もあり、むしろ贅沢三昧だったといえます。 以上のことから、河野談話は事実誤認とあいまいな表現が含まれているため、白紙撤回するか、改訂すべきです。
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