第1章

2/5
前へ
/118ページ
次へ
【第一条】(目的) この法律は、人権の侵害により発生し、又は発生する恐れのある被害の適正かつ迅速な救済又はその実効的な予防並びに人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深める為の啓発に関する措置を講ずる事により、人権の擁護に関する施策を総合的に推進し、以て、人権が尊重される社会の実現に寄与する事を目的とする。
/118ページ

最初のコメントを投稿しよう!

57人が本棚に入れています
本棚に追加