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【第二条】(定義)
1〉この法律に於て「人権侵害」とは、不当な差別、虐待その他の人権を侵害する行為を云う。
2〉この法律に於て「社会的身分」とは、出生により決定される社会的な地位を云う。
3〉この法律に於て障害とは、長期に亘り日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける程度の身体障害、知的障害又は精神障害を云う。
4〉この法律に於て「疾病」とは、その発症により長期に亘り日常生活又は社会生活が相当な制限を受ける状態となる感染症その他の疾患を云う。
5〉この法律に於て「人種等」とは、人種、民族、信条、性別、社会的身分、門地、障害、疾病又は性的指向を云う。
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