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六.国籍と公務員の間の法理について
平成八年十一月に出された自治大臣談話は、
「公権力の行使又は意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには日本国籍を必要とし、それ以外の公務員となるためには必ずしも日本国籍を必要としないという公務員に関する基本原則は、国家公務員のみならず地方公務員の場合も同様であると私は認識しております」
また、昭和二十八年三月の内閣法制局の見解も、
「法の明文の規定で、その旨が特に定められている場合を別とすれば、一般にわが国籍の保有がわが国の公務員の就任に必要とされる能力要件である旨の法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使又は国会意思の形成への参画にたずさわる公務員となるためには日本国籍を必要とするものと解すべきであり、他方においてそれ以外の公務員となるためには日本国籍を必要としないものと解せられる。従って、お尋ねの場合も、日本国籍を必要とする旨の法の明文の定が有る官公職または公権力の行使もしくは国会意思の形成への参画にたずさわる官公職にある者は、国籍の喪失によって公務員の地位を失うが、それ以外の官公職にある者は、国籍の喪失によって直ちに公務員の地位を失うことはないものと解せられる」と述べている。
以上のような考え方を援用し、かつ地方議員あるいは首長の公権力の行使又は公の意思形成へ参画するものであることを勘案し、さらに国民主権の原則に照らせば、以上のような者の選任権を持つ者は日本国籍を有する者に限られていると考えるべきである。
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