【本論】

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二.憲法一五条一項の意義について 憲法一五条一項は参政権について次のように規定している。 「公務員を選定し、およびこれを罷免することは、国民固有の権利である」 国民固有とは何を指すかであるが、憲法は他の条文においてはこの表現を使っていない。固有とは、「もともと持っている、そのものだけに限って有るさま」を意味しているのであり、この条文はどのように解釈しても外国人参政権を予定しているとはいえない。  従って本条文は、「日本国籍」を有する人に限って参政権を「固有の権利」として規定していると解するのが自然である。また、当然のこととして、何人にも日本国籍を取得した瞬間、この固有の権利が発生する。
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