【本論】

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三.国と地方の関係について 学説の如く、「地方公共団体も、国家の統治体制の一側面にほかならない」と考える。 一方、地方行政においては福祉その他の公共サービスを提供するだけでなく、「公権力の行使」、すなわち権利義務を規制する事務が多く含まれている。  また、地方自治法において「二年以下の懲役もしくは禁固」を含む条例の制定権を、普通に地方公共団体に与えている。このように地方議会の機能と併せ考える普通地方公共団体には、「権力作用」を含んだ事務が存在することは明白である。 すなわち、国と極めて類似の「公権力の行使」および公の意思形成の過程が存在する。憲法前文にあるように、国・地方を通じての統治の原理は「国民主権」という考え方に基づいており、言及するまでもなくここでいう国民とは当然の事ながら日本国籍を有する者を指している。
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