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なお、以上の考え方は、平成十二年四月二十五日の最高裁判決においても是認されており、この本論の部分についてのみ、判例としての拘束力があるにすぎない。
ところで、最高裁判決は傍論で次のようにも述べている。
「このように、憲法九三条二項は、我が国に在留する外国人に対して地方公共団体における選挙の権利を保障したものとはいえないが、憲法第八章の地方自治に関する規定は、民主主義社会における地方自治の重要性に鑑み、住民の日常生活に密接な関連を有する公共的事務は、その地方の住民の意思に基づきその区域の地方公共団体が処理するという政治形態を憲法上の制度として保障しようとする趣旨に出たものと解されるから、我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であってその居住する区域の地方公共団体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて、その意思を日常生活に密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく、法律をもって、地方公共団体の長、その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは、憲法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら、右のような措置を講ずるか否かは、専ら国の立法政策にかかわる事柄であって、このような措置を講じないからといって違憲の問題を生ずるものではない。」
これについては、判決の傍論部分にすぎず、判決の先例としての拘束力を持たないのであるが、これを別としてもいくつかの点で明らかでない点が残る。
(1)地方参政権の付与は憲法上禁止されていないと述べているが、これを許容する条文もなく、憲法一五条一項の「国民固有の権利」とも相容れないのではないか。
(2)判決のいう「公共的事務」という文言の趣旨は明確ではないが、これは「公権力の行使」、すなわち「権利義務を規制する事務」が含まれると解されるので、「国民主権の原理」と相容れないのではないか。
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