自転車飲酒運転にも罰則が
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自転車は[軽車両]とされ、[車両等]に含まれています。 よって、道路交通法の定めで車両等を運転した者で、酒酔い状態に該当する者は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に科せられます。 .
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