第二部 出入国および滞在・居住に関する権利

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第6条 (恣意的追放の禁止) ①すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きに基づく決定によることなく日本国外に追放されない。 ②追放決定の当該外国人住民は、自己の追放に反対する理由を提示し、当該事案の再審査を受ける機会と裁判所の決定を求める権利を有する。 ③永住資格を有する外国人住民は、いかなる理由によっても追放されることがない。
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