第三部 基本的自由と市民的権利および社会権

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第8条 (基本的自由・市民的権利) すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が保障する基本的自由と市民的権利、とくに次の自由と権利を享有する。 a.非人道的な、または品位を傷つける取り扱いを受けない権利、および生命、身体の自由と安全についての権利。 b.日本国の領域内において自由に移動し居住する権利、ならびに日本国を自由に離れ、かつ戻る権利。 c.刑事上の罪および民事上の権利と義務の争いに関する決定のため、公平な裁判所による公正な裁判を受ける権利、とくに自己の理解する言語によって裁判を受ける権利。 d.私生活、家族、住居もしくは通信に対して恣意的にもしくは不法に干渉されない権利。 e.思想、良心の自由についての権利。 f.宗教の自由、とくに習俗によってこの自由が侵されない権利。 g.意見を持ち自由に表現する権利。 h.平和的に集会し、結社する権利。 i.直接に、または自由に選んだ代表者を通じて政治に参与し、公務に携わる権利。 j.いかなる国籍も自由に取得し離脱する権利。
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