第三部 基本的自由と市民的権利および社会権

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第9条 (経済的・社会的権利) すべて外国人住民は、日本国憲法および国際人権法が認める経済的、社会的および文化的権利、とくに次の諸権利を日本国民と等しく享有する。 a.労働、職業選択の自由、および労働条件ならびに同一労働同一賃金に対する権利。 b.住居についての権利。 c.緊急医療、保健衛生および社会的サービスに対する権利。 d.社会保険および社会保障に対する権利。 e.教育を受ける権利。 f.研修および訓練を受ける権利。 g.文化活動に参加する権利。 h.一般公衆の使用を目的とする施設またはサービスを利用する権利。 i.財産を所有し自由に処分する権利。
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