第三部 基本的自由と市民的権利および社会権

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第12条 (社会保障・戦後補償に対する権利) すべて外国人住民は、日本国民に適用される社会保障・戦後補償の関連法律の施行時に遡及して平等に適用を受ける権利を有する。
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