第一部 一般的規定
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第2条 (権利享有と保護の平等) ①すべて外国人住民は、その国籍、人種、皮膚の色、性、民族的および種族的出身、ならびに門地、宗教その他の地位によるいかなる差別も受けることなしに、日本国憲法、国際人権法、およびこの法律が認める人権と基本的自由を享有する権利を有する。 ②すべて外国人住民は、いかなる差別もなしに、この法律による保護を平等に受ける権利を有する。
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