第一部 一般的規定

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第3条 (国および地方公共団体の義務) ①国および地方公共団体は、この法律が認める権利をすべての外国人住民に保障するために、立法、行政および司法、財政その他必要な措置をとらなければならない。 ②国および地方公共団体は、人種主義、外国人排斥主義、および人種的・民族的憎悪に基づく差別と暴力ならびにその扇動を禁止し抑止しなければならない。 ③ 国および地方公共団体は、すべての外国人住民に、この法律が認める権利の侵害および差別的行為に対し、裁判所その他の国家機関によって効果的な保護および救済措置を受ける権利を保障しなければならない。
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