第二部 出入国および滞在・居住に関する権利

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第4条 (滞在・居住権の保障) ①すべて外国人住民は、法律が定める正当な理由および適正な手続きによることなく、その滞在・居住する権利を制限もしくは剥奪されない。 ②すべて外国人住民は、何時でも自由に出国し、その滞在期限内に再入国する権利を有する。 ③外国人住民で、旅券を所持できない者は、日本国外の旅行に必要な証明書の交付を受ける権利を有する。
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