第二部 出入国および滞在・居住に関する権利

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第5条 (永住資格) ①永住資格を有する外国人住民の子孫は、申請により永住資格が付与される。 ②外国人住民の子として日本国内において出生した者は、申請により永住資格が付与される。 ③日本国籍者または永住資格を有する外国人の配偶者で、3年以上居住している外国人住民は、申請により永住資格が付与される。 ④外国人住民で引き続き5年以上居住している者は、申請により永住資格が付与される。
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