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自衛隊法
第七六条 防衛出動
内閣総理大臣は、外部からの武力攻撃が発生した又は武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至つた場合に際して、我が国を防衛するため必要があると認める場合、自衛隊の一部又は全部の出動を命ずることができる。この場合においては、武力攻撃事態における我が国の独立と平和並びに国及び国民の安全確保に関する法律第九条の定めるところに基づき、国会の承認を得なければならない。
2 内閣総理大臣は、前項の場合において不承認の議決があったとき、又は出動の必要がなくなったときは、直ちに自衛隊の撤収を命じなければならない。
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