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中絶が罪にならないのは母体保護法があるからだ
日本の法体系では中絶(堕胎)は刑法の第二十九章(第二百十二条~第二百十六条)により犯罪行為となっています
例外として
母体保護法に基づく妊娠中絶は刑法第三十五条により正当行為として犯罪にはなりませんが、中絶理由として認められているのは、強姦等による場合と、妊娠の継続や分娩が身体的または経済的理由により母体の健康を著しく害する恐れが有る場合だけで、出産後の状況を理由とした中絶は認められていません
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