法の序列、分類

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・法体系の段階構造 憲法→法律→命令→処分 ※上位の法に抵触する下位の法の効力は否定される ・後法優先の原則…同じ法形式の二つの内容が矛盾→時間的に後に成立した新法を優先 ・実体法と手続法 【実体法】権利義務の種類・発生・消滅・効果などの法律関係を定めた法 (→憲法、民法、刑法、商法) 【手続法】権利義務を実現するための手続や方法を定めた法 (民事訴訟法、刑事訴訟法、戸籍法、不動産登記法) ・一般法と特別法 【特別法】適用される対象が特定の人・事物・行為・地域などに限定された法 ↔【一般法】制限なく一般に適用 ・特別法優先の原則 (商取引の債権消滅事項の場合) 民法167条<商法522条) (建物所有目的の土地賃借権の場合) 民法、賃貸借の規定<借地借家法 ・公法と私法 【公法】国民と国家の間の権利義務関係の規律 (憲法、刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法など) 【私法】私人と私人との間の権利義務関係の規律 (民法、商法など) 【社会法】経済的弱者保護の見地より公的制約を加える法 (労働基準法・労働組合法・労働関係調整法、生活保護法、独占禁止法など) ・強行法規と任意法規 【強行法規】当事者の意思いかんに関わらず適用される規定 …(民法〈物権法〉は強行法規中心) 【任意法規】当事者が反対の意思表示によって適用をさけることの規定 …(契約法上の規定(債権法)は任意法規中心) ・国際法と国内法 【国際法(国際公法)】国家間の関係を規律 【国内法】一国の、主に内部関係を規律
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