法令の解釈・法令用語

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法令用語 1⃣「善意」と「悪意」 「善意」…ある事実を知らないこと ↔「悪意」…ある事実を知っていること 2⃣「みなす」と「推定する」 「みなす」…異なるものを同じものとして扱う 「推定する」…実際に異なることが証明されない限り同じものとして扱う 3⃣選択的接続詞「又は」と「若しくは」 1.選択的に並べられる語句の意味に段階がなく、それが2つ以上の場合に「又は」を用い 2.選択される語句が三つ以上存在し、かつこれらの語句の間に意味上の段階があるときに、一番おおきな意味の選択的接続詞に「又は」を使い、その他の語句相互間は、「若しくは」で接続 例)裁判官は、『職務上の義務に違反し、若しくは職務をおこたり、又は品位を辱める行状があったときは』…裁判によって懲戒される(裁判所法49条) 4⃣併合的接続詞「及び」と「並びに」 …3⃣を準用 一番大きな意味の併合的接続に「並びに」を使用、その他の語句の相互間を「及び」で接続 例)最高裁判所は、『最高裁判所の職員並びに下級裁判所及びその職員』を監督する(裁判所法80条1号) 5⃣「直ちに」>「速やかに」>「遅滞なく」 「直ちに」…遅れることが一切ゆるされない 「速やかに」…『できるかぎり』などを付して訓示的に用いられる 「遅滞なく」…正当な、または合理的な遅れを許す 6⃣「適用」と「準用」 「適用」…ある法が本来予定していた特定の事項に、そのまま当てはめて効力を生じさせること 「準用」…法の規定に一定の修正を加えたうえでその法の規定をあてはめて効力を生じさせること 7⃣「その他」と「その他の」 「その他の」…直前の語句は例示であり、直後の事項に含まれる 「その他」…前に列記された事項は含まれず、並列的な関係にあることを意味する
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