第弐章:新なる門出

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2012年04月 様々な困難を乗り越え新憲法9条は施行された。 その内容は、自民党の新憲法9条草案を元に作成され、第1項と第2項の矛盾を取り除き、さらに、自衛隊を正式に「国防軍」として存在を認める条文となった。 また、「戦争の放棄」は「侵略戦争の放棄」に変えられ、新に「安全保障」が追加された。 新憲法9条々文 日本国憲法 第2章 侵略戦争の放棄・安全保障 第9条 (平和主義) ① 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国土防衛を除く国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 ② 前項の目的を達するため、他への進攻戦力は、これを保持しない。国土防衛を除き、国の交戦権は、これを認めない。 第9条の2 (国防軍) ① 我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮権者とする国防軍を保持する。 ② 国防軍は、前項の規定による任務を遂行するための活動を行うにつき、法律の定めるところにより、国会の承認その他の統制に服する。 ③ 国防軍は、第1項の規定による任務を遂行するための活動の他、法律の定めるところにより、国際社会の安全を確保するために国際的に協調して行われる活動及び緊急事態に対する公の秩序を維持し、又は国民の生命若しくは自由を守るための活動を行う事ができる。 ④ 前2項に定めるものの他、国防軍の組織及び統制に関する事項は、法律で定める。 その他、自衛隊法は国防軍法と改正され、対領空、領海侵犯措置における交戦規定が設けられた。 同時に、GDPに対する防衛予算を大幅に引き上げ、装備、人員の拡充を実施した。 さらに、財源確保のため武器輸出規制を大幅緩和。 構造をさらに簡略化した89式5.56㎜小銃の輸出型を筆頭に、91式携帯地対空誘導弾(通称・携SAM)、01式軽対戦車誘導弾(通称・軽MAT)等の携行火器類。 1/2tトラック、高機動車、軽装甲機動車等の小型車両は輸出が許可された。 日本の憲法改正と軍備増強に伴い、スクランブルの回数は激減、米軍駐留時代のそれに戻り、領空侵犯はぱたりと無くなった。 勿論周辺各国からは批判が相次いだが、NATO各国からは「適切な判断」、「日本の常任理事国入りへの一歩」と指示する声もあった。
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