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四章‐彼方の空に‐
<シリウス王国、政府形態>
王
族
┌───┤
│ 一
│ 等
│ 公
│ 爵
│ │
│ ┌┴┐
│ 一 二
│ 等 等
│ 伯 伯
│ └┬┘
│ 貴
│ 族 民
│ 党 党
├─┐ ├─┘
立 司 行
法 法 政
└┬┘ │
┌┤┌┬┼┬┬┬┬┬┬┬┬┬┬┐
立司神統商貴通外魔金気民紋行農厚
法法祇軍工族産交術融象政章政水生
院院院院院院院院院院院院院院院院
王族は、一等公爵、一等伯、二等伯、各貴族、各党、院の全ての政府機関に対し、統轄権を有する。
王族は、立法、司法、行政の三権の権限を有する。
一等公爵、一等伯、二等伯、各貴族、各党には立法、司法の権限が無い。
一等公爵は、一等伯、二等伯、各貴族、各党と、立法院司法院以外の院の統轄権を有する。
一等伯、二等伯は、統治領内の立法院、司法院以外の行政院の統轄権を有する。
[王、一等公爵、一等伯、二等伯の階級]
王は国内全ての貴族を臣下とする。
一等公爵とは、公爵称号の上等階級として区別された等級であり、地方の最上位統治者、君主階級に当たるものである。
一等伯、二等伯は、伯爵称号の上等階級であり、該当する地方の最上位統治者である一等公爵の直属の臣下に当たる。
シリウス王国では、この一等伯及び二等伯が各地方領を統治し、統治領内における行政権を有しております。
一等公爵は、自らが管轄とするこれら地方の一等伯、二等伯を統括する立場である。
[貴族党、民党]
一等伯、及び二等伯はそれぞれ各貴族と共に立党し、それら貴族による党の総称を[貴族党]としている。
この党の中には、平民派の党も存在し、これを[民党]という。
そして、王族、一等公爵、貴族党、民党によって国会が成り立つ。
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