行為能力

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次に『行為能力』ですが 法律的に言うと「単独で完全に有効な法律行為をすることができる能力」です。 わかりやすく言うと 「自分1人で好きに法律行為(例えば物を売ったり買ったり)することができるよ~って能力」です。
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