第1章 天皇

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第4条【天皇の機能の限界、国事行為の委任】 第1項 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行い、国政に関する機能を有しない。 第2項 天皇は、法律の定めるところにより、その国事に関する行為を委任することができる。
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