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第7条【天皇の国事行為(その他)】
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、下記の国事に関する行為を行う。
①憲法改正、法律、法令及び条約を公布すること。
②国会を召集すること。
③衆議院を解散すること。
④国会議員の総選挙の施行を公示すること。
⑤国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
⑥大赦(たいしゃ)、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
⑦栄典を授与すること。
⑧批准書及び法律の定めるその他の外交文章を認証すること。
⑨外国の大使及び公使を接受すること。
⑩儀式を行うこと。
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