第2章 戦争の放棄

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第9条【戦争の放棄、戦力の不保持、交戦権の否認】 第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇または武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
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