第3章 国民の権利及び義務

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第11条【国民の基本的人権の享有(きょうゆう)、基本的人権の永久不可侵性】 国民は、全ての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与えられる。
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