序文

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日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民と調和による成果と、わが国全土にわたって自由をもたらす恵沢(けいたく)を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍(さんか)が起こることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に在する事を宣言し、この憲法を確定する。 そもそも国政は、国民の厳粛(げんしゅく)な信託(しんたく)によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受(きょうじゅ)する。 これは人類普遍(ふへん)の原理であり、この憲法は、かかる原理に基づくものである。 われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅(しょうちょく)を排除する。
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