ストーカー行為について

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カ、  防犯ブザーその他「ストーカー行為」等に係る被害の防止に資する物品の教示又は貸出しをすること。 キ、  申出に係る「ストーカー行為」等について警告、禁止命令等又は仮の命令を実施したことを明らかにする書面を交付すること。 ク、  その他申出に係る「ストーカー行為」等に係る被害を自ら防止するために適当と認める援助を行うこと。
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