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ア、
申出に係る「ストーカー行為」等をした者に対し、当該申出をした者が当該「ストーカー行為」等に係る被害を防止するための交渉(以下「被害防止交渉」という。)を円滑に行うために必要な事項を連絡すること。
イ、
申出に係る「ストーカー行為」等をした者の氏名及び住所その他の連絡先を教示すること。
ウ、
被害防止交渉を行う際の心構え、交渉方法その他の被害防止交渉に関する事項について助言すること。
エ、
「ストーカー行為」等に係る被害の防止に関する活動を行っている民間の団体その他の組織がある場合にあっては、当該組織を紹介すること。
オ、
被害防止交渉を行う場所として警察施設を利用させること。
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