5条党首(サークル主催者)

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5条党首(サークル主催者)

1項:党首(サークル主催者)は、党を立ち上げた者あるいは党首選挙(党員アンケート調査)において党員の過半数を獲得した者が党首となる。 2項:党首は、党の機能の向上及び秩序維持を図らなければならない。 3項:党首は、副党首と日ごろ緊密に連携して今後の運営方法を考える。 4項:党首は、運営上の意見を聞くため定期的に党員に対して党の運営上の意識調査を行う。 5項:党員が党首に不信感を持った場合、党首不信任案アンケートにより党員総数の過半数が不振が上回れば党首は交代しなければならない。 6項:党首不信任案で党員総数の過半数に満たない場合は無効となる。 7項:5項により、党員は党首を罷免した場合速やかに党首選挙により次の党首を決定しなければならない。
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