6条副党首(副管理人)

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6条副党首(副管理人)

1項:副党首(副管理人)は党首から任命された者である。 2項:副党首は、党首の次に党の維持及び機能を果たす役割をもつ。 3項:2項の具体的例として党内紛争、党内秩序、党内維持を保つことを職とする。 4項:副党首は、党首と日ごろ緊密に連携して今後の運営方法を考える。 5項:党首同様に副党首も運営上の意見を聞くため定期的に党員に対して党の運営上の意識調査を行う。 6項:副党首は党首の裁量で人事降格になる場合がある。
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