7条懲罰

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7条懲罰

1項:2条の2項対象者が他の政党の主義を著しく言う。あるいは、党内を乱す諜報行為を行った者は直ちに強制離党(強制退会)となる。 2項:党員との協調性及び尊重性に欠ける言動を行った者は、言動の程度により罰がある。 以下党の懲罰順 指導:党内で著しく他の党員に迷惑をかける言動を行った者を対象としている。罰は、言葉の注意 注意:指導でも懲罰対象の党員が党のこと理解できなかった場合の措置である。罰は程度によるが言葉の注意あるいは一時的党員資格停止(一時的強制退会)である。また反省をすれば復党(再入会)が可能である。 離党(強制退会):著しく党内を乱した者はこの措置を取る。
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