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一、いじめの定義
学校などに限らず集団生活を送っている上で、どうしても避けられない問題が「イジメ」である。しかし、その定義は人によって異なる。
「自分より弱い者に対して一方的に、身体的・心理的な攻撃を継続的に加え、相手が深刻な苦痛を感じているもの」
(文部科学省 2007年1月19日以前)
「子供が一定の人間関係のある者から、心理的・物理的攻撃を受けた事により、精神的な苦痛を感じているもの」
(文部科学省 2007年1月19日以降)
「虐めとは、相手の肉体的・心理的な苦しみを快楽的に楽しむ事を目的として行われる様々な行為、実行に遂行された嗜虐行為」
(著者 内藤朝雄 「いじめの社会学論」より引用)
尚、文部科学省の定義が変更されたのは「児童・生徒の問題に関する調査を行う」際、従来の虐めの定義を見直した為です。
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